1949-04-26 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
但し、臨時應急の処置を施した患者であつて四十八時間以内に移送することが著しく困難であるものについては、この限りでない。」そしてその場合には「当該診療所の管理者は、遅滞なく、その診療所所在地を管轄する保健所の長にその旨を届けなければならない。」となつておりますが、四十八時間以上にわたつて置かなければならない場合に、一回届け出ましたならばどのくらいの期間置くことができるのでしようか。
但し、臨時應急の処置を施した患者であつて四十八時間以内に移送することが著しく困難であるものについては、この限りでない。」そしてその場合には「当該診療所の管理者は、遅滞なく、その診療所所在地を管轄する保健所の長にその旨を届けなければならない。」となつておりますが、四十八時間以上にわたつて置かなければならない場合に、一回届け出ましたならばどのくらいの期間置くことができるのでしようか。
それから不動産の取得の問題でございますが、これは私共も不動産の取得は或る程度公團が持つて然るべきものでなかろうか、特に福井の震災等のごとき場合において臨時應急の措置として、こういうことは必要であるということを痛感いたしております。
憲法第五十四條第二項の但書は、衆議院の解散中に予想もしなかつた不測の事態の突発した場合に、万やむを得ず、臨時應急の措置として許さるべき、まつたくの例外規定であります。(拍手) 吉田総理は、口を開かれれば、常に、新憲法によき慣行をつくらなければならぬと言われる。一切の成敗利鈍を超越して、身をもつてその範を垂れたいと言つておられる。
御承知のごとく閣議決定によりまして、本年度臨時應急の措置といたしまして、本年八月から明年の三月までの間において、四十億円を限度として農林中央金庫の社債発行によつて、この社債を復興金庫が復興金融債の発行によつて引受ける、復興金庫の資金をもつて農林中央金庫の社債を引受けてもらいまして、農林中央金庫をして本年度において農林関係の復興事業に四十億の融資をするということに相なりまして、そのうち第三・四半期の分
以上二つの法案に関しましては、競馬それ自体について、例えば畜産振興との関連における問題、経営主体の問題、一般社会公共事業との関係、或いは風教問題との関係等々、幾多の根本的に研究を要する問題が少くないのでございますが、これらの問題は今後更に十分愼重に檢討を重ねることといたし、本案はいずれにいたしましても、既存経営主体が解散せざるを得ない特別の事情に基く臨時應急の措置として承認するの止むなきものと認めまして
「但し、臨時應急の手当は、この限りでない」と書いたのはその意味であります。ただ問題は、個人の独断的な判断でなく、やはり問題になりました場合には、客観的にそれぞれの條件を勘案しなければならないのではないかと思います。
そういうような意味合において、臨時應急の手当というものを、さような制度の変改に應じまして、解釈を変えていくことは当然のことと思います。具体的な例で申しますれば、産婦に対して強心剤を注射するというようなことの必要が場合によつては起きてくると思います。これらは臨時應急の手当ということでできるように処置いたしたいと思つております。
○武田委員 そうすると、今の点をもう少しつつこみまして、今の臨時應急の手当には、注射としては強心剤の注射は認めて——もちろん臨時應急の手当でございますが、そのほかは止血の注射などはどういうことになりますか。
○久下政府委員 御質疑の第一点につきましては、三十七條の但書、また三十八條の但書にも、いずれも臨時應急の手当をなすことは差支うないという規定がございますので、それによりまして御質疑の点は目的を達し得るのではないかと考えております。
すなわちいやしくも知識徹級の臨時應急事業でありましても、現實に仕事をやつておるものより、仕事をやらぬで生活補給金をもらすものの方が高いというのでは、健全な勤勞意欲の向上という面から考えましてもいかがかと考えられておつたのでありますが、さいわいにいたしまして、今年度の暫定豫算におきまして七十圓の單價になりましたので、すなわち今年度四月以降におきましては、東京においては五人家族のものの知識階級應急事業におきましては
税務職員の優遇につきましては、昨年國會の御決定をいただきまして、税務特別手當というものが支給されましたが、こういう臨時應急措置というものは、給與の建前から申しましても適當でありませんし、かつまた税務官吏そのものの志氣を鼓舞する點からも、本俸そのものを引上げるという考え方が筋道でございますので、今囘はこの特別手當を全部本俸化する豫定で、ただいま案が固まるところでございます。
本改正案による住民税の増加或いは地方分與税の増額等の措置は全く臨時應急の措置に止まりまして、決して根本的な地方税の改革の対策とはなつておらんと考えるのであります。
今日政府職員の生計のますます困難を加えておりまするのに対しまして、臨時應急の措置といたしまして、総平均一人当り六百円をこの際一時手当として支給をいたしたいというのが本案の目的であります。
○西尾國務大臣 政府におきましては、カスリン颱風による水害に對處いたしまして、臨時應急の救助をするために災害救助委員會をつくるとともに、復舊對策のために災害復舊對策委員會を構成いたしまして、不肖私が兩方の委員會の委員長を引受けまして、爾來各省の連絡のもとにその對策を講じてきたのであります。
それらのことはただいま私が申し上げた臨時應急處置でなくて、比較的恆久對策的のことになりまするので、政府としては怠りなくそういう方面に努力しておることを申し上げます。
○木村禧八郎君 只今御説明によりますと、この六百円の支給額は直接千八百円ベースとは関係ないというお話ですが、大体今千六百円と千八百円の差額の三ケ月分の支給、これを臨時應急措置として出すというお話でありますが、その前に千六百円に引上げたときの措置につきまして、まだこれは私の記憶の誤まりかどうか分りませんが、國会に対する承認については承わつておらないのでありますが、凸凹調整についてはこの前一應國会の承認
委員会は官制によらずして、行政運営の一時組織といたしまして、懸念救助以外の災害復旧等に関しまする一般対策は、更に別途委員会を拵えましてこれを取扱うこととし、今回の委員会は臨時應急の措置であるということに御了承を賜わりたいのでございます。
たとえば、ここで申しますと、はなはだ額が少ないからとお叱りを受けるかもしれませんけれども、全體のわくが小さいために、ついこういうようなことになつておりますが、今問題になつております東北六縣を申しますと、臨時應急費として一應配付しておるのは、これはまだきまつておりませんが、大體私の方の心組みとしての御報告ですから、そのおつもりでお聴き願いたいと思いますが、青森縣に對しては七百蔓圓、岩手縣に對して千二百萬圓